業務中・通勤中のケガには労災保険が適応されます

▪労災保険とは

労働者が業務や通勤で受傷したケガや罹患した病気に対し必要な保険給付を行う制度です。労災保険指定医療機関で治療を受けることができ、治療費の自己負担はありません。
正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。
また、従業員の不注意によるもの、会社側に全く落ち度のないものであっても対象となります。

労災保険の対象は
正社員だけでなくパートや
アルバイトも含まれます

労災保険についてドクターが分かりやすく解説

会社の規模に関わらず労災保険は、勤務時間や勤務形態などに関係なく労働者として働いていれば強制加入になる保険になります。

よく業務中に「自分がよそ見をしていたから」「自分の不注意だったから」という理由から労災保険は使えないと誤った認識をされている方が多くおられますが、業務と災害の間に相当因果関係がある場合は労災保険の適用範囲です。
また「通勤中に階段から転倒した」なども労災保険が適用されます。

労災保険が適用されるかどうかを決めるのは勤務先の会社でなく労働基準監督署になります。
腰痛、肩こりなど因果関係が不明な場合には労災と認定されないこともありますので注意が必要です。

※詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

労災は健康保険給付の対象外です。

労災保険の適用を受けるには、職場の労災担当者から必要な書類を医療機関に提出する必要があります。

持ってきていただく
労災用紙にはいくつか種類があります。

仕事中の
怪我
通勤中の
怪我
当クリニックが
最初の病院
様式5号様式16号の3
他院より
転院した場合
様式6号様式16号の4

※記載漏れ・押印漏れ等があると使用できません。

・様式に差異があると受理できかねますので、よくご確認ください。
・訂正の際は訂正印を押してください(修正テープ使用不可)
・院外処方箋が出た場合、薬局にも労災用紙の提出が必要です。
・労災指定の薬局と、そうでない薬局がありますので、ご確認ください。

精算について

労災用紙と自費で支払われた領収書をお持ちいただくと精算ができます。(自費材料や松葉杖の使用料・診断書などはご本人負担になります)
労災用紙を持参されるまでは自費診療となります。

監修医師紹介

監修医師紹介

西新宿整形外科クリニック 沼倉 裕堅 院長 Hirokata Numakura

  • 【所属学会】
    日本整形外科学会
    日本再生医療学会
    日本四肢再建・創外固定学会